オフセット・クレジット販売要領

(趣旨)
第1条 本要領は、北海道バイオマス吸収量活用推進協議会(以下「協議会」という)が取得したオフセット・クレジット(以下「協議会J-VER」という)を、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体等へ販売することに関して必要な事項を定める。
(購入者の募集)
第2条 協議会J-VERの購入者(以下「購入者」という)の募集は、原則として協議会ホームページにより行う。
  • 2 協議会J-VERの販売は、協議会が保有する数量の範囲内で行うものとし、協議会ホームページに販売できる数量を公表するものとする。
(購入の申し込み)
第3条 協議会J-VERの購入を希望する者(以下「購入希望者」という)は、申請書類(様式1号)を、持参、郵送又は電子メールのいずれかの方法により、会長に提出するものとする。ただし、次に掲げる事業者、団体等は対象外とする。
  1. (1)違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている事業者、団体等
  2. (2)反社会的勢力、暴力団又はこれらの構成員であると認めるに足りる相当の理由がある事業者、団体等
  3. (3)その他、カーボン・オフセットの適正な実施ができないと認められる事業者、団体等
  • 2 会長は、第1項による申込みがあった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し、協議会J-VERの使用に必要な範囲において資料の提出を求めることができる。
  • 3 最低販売量は1トン(t-CO2)とし、1トン(t-CO2)単位で販売するものとする。
(購入予定者の決定)
第4条 会長は、前条の規定による申込みがあった場合は、当該申請書類の内容を審査のうえ、購入予定者を決定する。
  • 2 会長は、購入の適否について購入希望者に書面により通知するものとする。
(契約書の作成)
第5条 会長は、前条の規定により購入者を決定したときは、契約書を作成し、購入者と取り交わすこととする。ただし、購入者が個人の場合はこの限りではない。
(売買代金の納付)
第6条 購入者は、協議会J-VERの売買代金を、会長が指定する期日までに、納入するものとする。
(協議会J-VERの移転と無効化)
第7条 会長は、購入者からの売買代金の納入を確認した後、オフセット・クレジット登録簿の操作により協議会の保有口座から購入者が指定する口座へ協議会J-VERの移転手続きを行うものとする。
  • 2 購入者が口座を保有しない場合及び口座を指定しない場合は、協議会がオフセット・クレジット登録簿上のクレジットについて無効化を行い、環境省気候変動対策認証センターに対して無効化証明書の発行を依頼する。
(裁判管轄)
第8条 この要領に定めることに関し、裁判上の紛争が生じた場合は、協議会事務局の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(協議)
第9条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、会長と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則

この要領は、平成23年10月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

オフセット・クレジット(J-VER)購入申込書

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